介護福祉士の養成講座:教育訓練給付制度の利用

介護福祉士講座は、簡単な手続きで学費の20%が支給される「教育訓練給付制度」が利用できます。

「教育訓練給付制度」はどんな講座でも対象というわけではなく、厚生労働省の審査に通って指定を受けた講座だけが利用できるものです。

うれしいことに、介護福祉士講座もその対象講座の中に入っています。

そもそも「教育訓練給付制度」とは、働く人の自己啓発、雇用の安定、就職の促進を図ることを目的に設立され、厚生労働省が実施する制度。

国家資格を取得することで、プロとしての実績と信頼を確かなものにし、高齢化社会に貢献したい、と願う介護福祉士講座受講者にこそふさわしい補助制度ともいえますね。

以下の(1)~(3)のいずれかの条件を受講開始日に満たしている方が給付対象となります。

(1) 雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算3年以上の方
※途中、被保険者期間に中断がある場合は、その中断期間が1年以内であること

(2) 雇用保険の被保険者でなくなった日から(退職された日から)1年以内で、かつ被保険者期間が3年以上の方

(3) 初回に限り、被保険者期間、1年以上で受給が可能です。
※一度この制度をご利用された方は、1回目の利用から3年以上経過していることが必要です。

当サイトでご紹介しているの介護福祉士養成講座も、もちろん、教育訓練給付制度の支給対象になっています。

雇用保険の一般被保険者で、これら一定の条件を満たしていれば、学費の20%が給付金として支給されます。

ご自分が給付対象者になるかどうか、受講の際はぜひ調べてみましょう。

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